私事ですが、宅地建物取引主任者証を更新します。

実は、宅地建物取引主任者は、宅建業法の改正により平成27年4月1日から宅地建物取引士へと名称変更されています。法改正以降、取引主任者証を取引士証に切り替えることは可能でしたが、取引主任者証の有効期間内はそのままで取引士証とみなされるため、切り替えしないままになっておりました。

今回、前回の更新から5年目の取引主任者証の更新のタイミングで、晴れて、宅地建物取引士証と記載された取引士証の交付を受けることになりました。

ただ、簡単に新しい取引士証を手にすることはできなくて、法定講習という講習に出席しなければなりません。この法定講習は、朝から夕方までかけて、宅建業法やその他法令の改正、税制改正についての講義がなされ、宅地建物取引士として日々の業務に直結した知識を習得することができるものです。

朝から夕方まで1日講義を聞いてくることは大変だ、と思ってしまいますが、法改正などの知識を日々の業務に生かせるよう、しっかりと受講してまいります。

SBIライフリビング株式会社

名古屋支店 伊藤