国家公務員は原則として副業が禁止されていますが、実は国家公務員でもアパート経営を行うことは可能なのです。 もちろん内緒でこそこそ行うわけではありません。

一定条件をクリアしていれば国家公務員でも不動産投資を行うことが認められています。

不動産管理会社に委託

では、どのような条件で行えばいいのでしょうか?
まずはじめに、公務員は本来の業務に専念しなければなりません。これはアパート経営・不動産投資を行うことで本来の業務に支障が生じてはダメということを意味しています。

この条件を満たすために投資不動産の管理業務は不動産管理会社に委託しましょう。出費を抑えることを目的として、ご自身で管理業務を行うことは決して行わないようにしましょう。

管理業務をご自身で行ってしまうと国家公務員としての本来の業務以外に不動産の管理業務が存在していることとなってしまい、それが副業に該当してしまいます。そうならないためにご自身での管理業務は行わないようにしましょう。

賃貸収入に限度額がある

賃貸収入についても限度額が設定されています。年間の家賃収入が500万円以上ですと副業とみなされてしまうので注意しましょう。例えば毎月の家賃が8万円の不動産を6戸所有していた場合、8万円×12か月×6戸=576万円となってしまい500万円以上という決まりに該当してしまいます。
この場合ですと5戸でしたら年間家賃収入が480万円となりますので副業にはならないのです。

公務員でも一定規模以下の不動産投資なら認められている

所有する戸数にも「一定規模以下」という制限があります。この一定規模以下とは具体的にどのような規模を指しているのでしょうか。それは所有する不動産が5棟以上または部屋数が10室以上ですと副業として該当してしまうというものです。
例えば所有している不動産の全てが区分所有マンションだった場合、9戸までとなります。また一棟アパートを複数所有している場合でも4棟までで尚且つ合計部屋数が9室まででしたら副業には該当しません。

所有する不動産が一定規模以上の場合は

では、前述の条件に該当してしまった場合はどうすればいいのでしょうか。

ご自身で不動産投資を行っている場合は各条件に該当しない範囲で行えば問題ないのですが、例えば複数棟のアパート経営を行っている親から所有している物件を遺産相続して受け継いだ場合、仮にその不動産が5棟以上または10室以上であったとすると副業としてみなされてしまいます。この場合、相続した不動産を手放さなければならないのでしょうか?

このような場合でも必要書類を用意して申請することで認めてもらえる可能性があります。
条件によって異なりますので問い合わせをして確認してみるといいでしょう。

金融機関からの融資も受けやすい

このように条件をクリアしていれば国家公務員でもアパート経営・不動産投資を行うことが可能というわけです。
また国家公務員の場合、安定した給与が将来的にも継続する見込みが高く、金融機関からの融資も受けやすくなるので不動産投資を有利に進めていくことができるでしょう。もし国家公務員の方が不動産投資に興味があるのでしたら、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。