こんにちは。名古屋支店 伊藤 です。

 

ついこの間、平成から令和になり、時代が変わっていくなぁー、と感慨ひとしおでしたが、4月からは「民法」が新しくなるそうで、こちらも大きな変化になります。

 

民法は、人と人との間の取引関係を規律する一般的な法律ですので、例えば、物を買いました…、借りました…、といった場合にこれまでとは違った対応をしなければならないことがあるかもしれません。

 

そもそも現在の民法が成立したのは、120数年前の明治29年とのことで、日清戦争後、日露戦争前、の、もはや歴史上の出来事といってもよいくらい、遥か昔の話です。

そのころと比べれば、現在の日本は、政治的にも、経済的にも、社会的にも大きく変わってきましたので、120年以上前のルールが現代において妥当なルールになりうるのか、疑問が生じるかもしれませんが、これまで大きな改正としては、第二次世界大戦後に誕生した日本国憲法の理念に基づき、家族関係に関する部分が改正されたことがあったそうですが、取引関係を規律する債権に関する部分は、基本的には昔のまま現在に至っているそうです。

 

土地を買いました…、部屋を借りました…、建物を建てました…、といった場合の規律が変わりますので、弊社の業務の対応が異なってくることが想定されます。

巷では民法改正対応セミナーなどの催しが頻繁に行われています。

弊社といたしましても、新しい民法に基づいた対応が滞りなくできるように十分に準備させていただいておりますので、4月以降も安心してお問い合わせくださいませ。

 

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