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日影規制

日影規制とは建物により生ずる日影を一定の時間内に抑えることにより、周辺の居住環境を保護するものです。


対象となる建物は1種低層住居専用地域又は2種低層住居専用地域内においては、軒の高さが7mを超える建築物又は3階以上の建築物で、その他の地域では高さが10mを超える建築物です。該当する建築物は冬至日の午前8時から午後4時までの間、用途地域ごとに定めた一定時間以上の日影を周辺に生じさせないよう規制することにより、周囲の日照を確保しようとするものです。ただし、商業地域、工業地域、工業専用地域では日影規制の適用がありません。

●日影による中高層建築物の高さの制限

地域又は区域 制限を受ける建築物 平均地盤面からの高さ 種別?(※1) 敷地境界線からの水平距離が10m以内の日影時間(※2) 敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲の日影時間(※2)
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域 軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 1.5m (1) 3時間(2時間) 2時間(1.5時間)
(2) 4時間(3時間) 2.5時間(2時間)
(3) 5時間(4時間) 3時間(2.5時間)
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 高さが10mを超える建築物 4m (1) 3時間(2時間) 2時間(1.5時間)
(2) 4時間(3時間) 2.5時間(2時間)
(3) 5時間(4時間) 3時間(2.5時間)
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域 高さが10mを超える建築物 4m (1) 4時間(3時間) 2.5時間(2時間)
(2) 5時間(4時間) 3時間(2.5時間)
用途地域の指定のない地域 上記のうちいずれかを選択する。

※1地方公共団体にていずれかを定める

※2 カッコ内は北海道の場合

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