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2項道路
4m未満の道路。「みなし道路」ともいいます。
建築基準法第43条で、建築物の敷地は「建築基準法上の道路(原則として幅が4m以上)」に
2m以上の長さで接していなければならないと定めています。(建築基準法第42条第1項)
幅員4m未満でも、建築基準法施工前から使われていた既存道路で、かつ特定行政庁が道路として
指定したものは建築基準法上の道路とみなされます。(建築基準法第42条第2項)
その条文名をとって「2項道路」と呼ばれています。
この2項道路に接した敷地に建築物を建築する場合には、道路の中心線から2m後退したところに
道路境界線があるとみなされるため、セットバックが必要です。
(道路中心線から2m以内には建築ができないという制限)
また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされ
セットバックすることになります。