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埋蔵文化財
埋蔵文化財とは、教育文化に関する法律用語の一つです。
文化財保護法では、土地に埋蔵されている文化財が埋蔵文化財と定義されています。埋蔵文化財は、大きく分けて集落跡・貝塚・古墳・古窯跡・寺院跡などの遺跡と、土器・石器・木器・金属器などの遺物があります。埋蔵文化財を包蔵する土地として広く知れわたっている土地は、周知の埋蔵文化財包蔵地と呼ばれるが、ここでは文化財調査目的だけでなく、土木工事等で発掘された場合も、原則として届出が必要となります。
土地取引にあたっては、周知の埋蔵文化財包蔵地に含まれるかどうか、埋蔵文化財の存在に留意した上で、発掘調査の必要の有無、調査に要する費用や期間について、各自治体の教育委員会等所管の行政庁に確認することが重要です。