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建ぺい率

建ぺい率(建蔽率)とは「建築面積の敷地面積に対する割合」をいいます。

建ぺい率=建築面積/敷地面積(×100%)

建ぺい率による建築面積の制限は建築物の敷地内に一定割合の空地を確保することにより採光や通風を確保し、市街地の環境を保全するためのものです。

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●建ぺい率の限度

 建ぺい率の限度は用途地域の種別に応じて都市計画で定められています。

         用途地域        建ぺい率の限度
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、工業専用地域 3/10、4/10、5/10又は6/10のうち都市計画で定められたもの
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域 5/10、6/10又は8/10のうち都市計画で定められたもの
近隣商業地域 6/10、8/10
商業地域 8/10
工業地域 5/10又は6/10のうち都市計画で定められたもの
用途地域の指定のない地域 3/10、4/10、5/10、6/10又は7/10のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

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●建ぺい率の限度の特例

  1. 建ぺい率の限度が8/10とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物は1/10緩和されます。
  2. 街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定する地域内にある建築物は1/10緩和されます。
  3. 上記1.及び2.の両方に該当する建築物は2/10緩和されます。
  4. 建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内の耐火建築物は建ぺい率の規定が適用されません。
  5. 巡査派出所・公衆便所等その他これらに類するもの、または公園・広場等で特定行政庁が許可したものは建ぺい率の規定が適用されません。
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