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不動産取得税

土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などによって取得した場合に都道府県が課税する地方税です。ただし相続や法人の合併等により取得した場合は非課税となります。

税額は取得した不動産の『固定資産税評価額×税率』で算出します。住宅を平成27年3月31日までに取得した場合、税率は土地・家屋とも3%(住宅以外の家屋4%)となります。

宅地や宅地に準ずる土地を平成27年3月31日までに取得した場合、宅地の課税標準額が1/2となる特例を受けることが出来ます。(宅地の課税標準額=固定資産税評価額×1/2)

取得した土地の価格が10万円、新築・増築・改築した家屋の価格が23万円、売買・贈与・交換等した家屋の価格が12万円に満たない場合は不動産取得税が免税されることとなります。

他、不動産取得税の軽減措置を受けて頂ける為の様々な要件もございますので、不動産を購入(取得)する際は事前に内容の詳細を確認しておくことが必要です。軽減を受けるためには取得から原則として60日以内に都道府県税事務所に届出をする必要があります。(届出制)

 

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