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青色申告

???青色申告とは、毎日の取引を帳簿につけて、正確に所得や税額を計算し申告する確定申告制度です。青色申告ができる方は、不動産所得や事業所得、山林所得がある方に限られます。青色申告者は所得金額の計算などについて有利な取り扱いが受けられる反面、帳簿の記録や記帳義務、書類の保存義務が課されます。なお、新たに事業を開始した場合は、業務を開始した日から概ね2ヶ月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。

不動産投資やアパート経営での不動産取得での確定申告は、青色申告または白色申告の2種類があり、以下青色申告を選択した場合の税務的メリットを纏めます。

1.青色申告特別控除が受けられる
青色申告特別控除は所得金額から更に一定の金額を差し引くことができます。
差し引ける金額は事業的規模の経営で、複式簿記による記帳を行い、それに基づき作成された貸借対照表や損益計算書を確定申告書に添付して期限内に提出する場合は65万円、それ以外は10万円となります。

2.青色専従者給与を必要経費とすることができる
配偶者や親族がアパート/マンション経営に従事している場合、これらの人への給与は賃貸事業の経費とすることができます。事業的規模で青色申告を行えば、一定の要件の下に実際に支払った給与の額が必要経費となります。

3.税務上損失を繰り越すことができる
不動産所得の金額の計算上に生じた損失額は他の所得と合算して損益通算できますが、それでも控除しきれない金額があるときは、翌年以降3年間に渡って全額を差し引けるまで繰り越すことができます。

不動産の貸付が事業的規模かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかで判断されることになります。ただし建物の貸付については次のいずれかの基準に当てはまれば原則として事業的規模として扱われます。
? 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
? 独立家屋の貸付については、概ね5棟以上であること。

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