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位置指定道路
建築基準法で、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければならないと定めています。
位置指定道路は、建物を建てる時に必要な接道を取るために、土地を道路のように整備し、建築基準法上の道路として特定行政庁に認可してもらった幅員4m以上の私道のことです。
認可してもらうためには、一定の条件があり、行政が定めた仕様で道路を整備しなければなりません。
建築基準法第42条1項5号に定められていますので、5号道路と呼ばれることもあります。