こんにちは。

業務チームの後藤です。

 

みなさんご存じかわかりませんが、令和8年9月1日から道路交通法が改正されました。

あまりニュースなどで見かけなかった気がしますので、内容をお知らせしたいと思います。

 

9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなりました。

 

該当する道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(生活道路)です。

 

すべての道路の法定速度が引き下げられるわけではなくて、中央線や車両通行帯が設けられている一般道路、中央分離帯等が設けられ自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路などは除かれるようです。

 

道路標識等により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。

 

今回の改正の根拠は、時速30km/hを超えると歩行者と衝突した際の致死率が急激に跳ね上がるという国際的な交通工学データに基づいているそうです。

 

生活道路が中心ですので、タクシーや宅配便の遅延など今後は影響がでてくるかもしれません。

 

特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、自分も含め車を運転される皆さんは、今までより一層安全運転を心掛けましょう。