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建築確認申請

確認申請

特定の用途あるいは一定の規模以上の建築物を建築する場合は、建築主は確認済証の交付を受けなければ建築することができません。

大規模の修繕・模様替・用途変更を行う場合も同様です。

建築主は建築主事または指定確認審査機関に対して、計画が適法である旨の確認の申請を行います。建築主事または指定確認審査機関はその計画が建築基準関係規定に適合していると認めた場合は「確認済証」を交付します。

消防法により定められた防火対象物である場合は、確認済前に同意が必要になります。

中間検査

中間検査特定行政庁が指定する「特定工程」にかかる工事を終えた場合は、中間検査申請をして建築主事又は指定確認検査機関の中間検査を受けます。工事が建築基準関係規定に適合している場合は「中間検査合格証」が交付されます。特定工程後にかかる工事は中間検査合格証が交付された後でなければ施工できません。

完了検査

工事が完了した場合は、完了検査申請をして建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を受けます。工事が建築基準関係規定に適合している場合は「検査済証」が交付されます。特殊建築物等の場合には検査済み証が交付されるまでは使用上の制限を受けます。

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