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北側斜線制限
北側斜線制限とは建築基準法で定められている建築物の高さを制限する為の法規のことで、北側に隣接する建物の日照悪化を防止することを目的としています。
北側斜線制限は都市計画法上で定められた全用途地域のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域の4つの住居系用途地域に該当する土地のみ適用されています。
以下の通りに建築しようとする建物の高さを制限されることとなります。
・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
隣地境界線から建築物までの距離×1.25+5m
・第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
隣地境界線から建築物までの距離×1.25+10m
※真北方向が道路の場合、道路と向かいの敷地との道路境界線となります。