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工事監理

工事監理とは建築士法第2条7より引用すると『その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。』とされています。工事現場には資格を有した監理者を設けることが義務付けられており、監理者は以下の業務を行います。

1.設計図通りの施工が進んでいるかチェック
2.図面だけでは伝わらない内容の伝達
3.建築主の代理となって、工事現場との打合せや指示
4.建築主への報告

工事管理者には資格が必要となりますが構造・用途により変わりますので以下ご参考。

一級建築士:全ての物件の工事監理が可能
二級建築士:延べ面積1,000?まで(木造)、非木造延べ面積300?まで(共に高さ13m軒高9m)
木造建築士:延べ面積300?まで(木造)、非木造階数2以下かつ延べ面積30?まで

無資格でも、木造であっては、階数2階以下かつ100?まで、非木造であっては、階数2階以下かつ延べ面積30?(高さ13m軒高9m)が監理業務を行うことができます。

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