不動産用語と豆知識

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更地

建物、工作物、構築物等の定着物のない状態のこと。

原野や山林になにも樹木がなかったり、田園が耕作されていない状態は、「荒地」や「耕作放棄地」
として呼び、それを更地とは呼びません。
土地に建物等が建っていなくても借地権、地役権などの使用収益を制限する権利が設定されている
場合は更地とは言えません。

抵当権は土地の使用収益を制限する権利ではないため設定されていても更地になります。

また、建築基準法・都市計画法など公法上の制約があっても更地として売買取引されます。

 

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