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指定確認検査機関

指定確認検査機関制度は平成10年6月の建築基準法改正により新たに制定され平成11年5月1に施行された制度です。それまでは特定行政庁の建築主事のみが建築の確認審査・検査(中間・完了)業務を行っていましたが、建築確認の迅速化や違法建築物への行政対応の充実を目的として、国土交通大臣または都道府県知事から指定を受けた審査能力を備える公正な民間企業も行うことができるようになりました。
 一の都道府県の区域で業務を行う機関については都道府県知事が行い、二以上の都道府県の区域で業務を行う機関については国土交通大臣が指定を行うこととなります。

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