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防火地域
防火地域は都市計画法で「市街地における火災を防除するため定める地域」と定められており、密集した市街地や主要は街路沿いが指定されています。建築物の防火規制を行い都市の不燃化を促進することが目的です。
防火地域内の建築物等の制限については建築基準法で定められており、耐火建築物とするのを原則とします。ただし、階数が2以下でかつ延べ面積が100?以下の建築物は準耐火建築物とすることができます。
なお、次のものは防火地域の制限が適用されません。
・述べ面積が50?以内の平屋建付属建築物で、外壁・軒裏が防火構造のもの
・卸売市場の上屋又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料又は同等の材料で造られたもの
・門又は塀(高さが2mを超える場合は不燃材料で覆う又は造る)