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品確法
正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」。
消費者が住宅を安心して購入できる住宅市場の整備と活性化を目的に平成12年4月施行されました。住宅性能に関する表示基準を設け、住宅の品質向上を図り、消費者が取得した住宅に瑕疵が発生した場合でも、消費者保護の立場から紛争を速やかに処理できる機関が整備され、新築住宅については、柱・梁・床・屋根など住宅の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任が建設会社または建売住宅等にあっては売主となる不動産会社等に義務づけられるようになりました。